〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-5-23 豊栄ビル1F
都営三田線 蓮根駅、西台駅徒歩4分

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水曜(午後)・祝日

2018年11月08日

交通事故について


 交通事故の治療で大事なことは、しっかり治療を受けれる環境をもつことです

調子は良くないが、なかなか通院できずに日にちだけが過ぎてしまうと、治療を積極的に受けていないと解釈され、ケガの程度を軽くみられたり、治療の終了を促されたり、嫌な思いをするケースもあるようです。

 当院では、その点に関して、平日は20時まで受け付け、日曜日も診療していますので、なかなか時間の取れない方でも、通院しやすい体制が整っております。

 交通事故は、対人のケガと比べて、痛みが残ったり、回復に時間がかかったりしやすいので、軽視せず、しっかり治るまで治療を受けることを、おすすめします。

 大半は、通院する度に、治療代がかからないだけでなく、慰謝料(精神的苦痛に対しての賠償金)が保険会社を通じて支払われます。

 心も身体も健康になるよう、サポートいたします。

2013年04月07日

当院で受けるまでの流れ


    1.  事故に遭ったら、まずは当院へご連絡ください。

 2.病院で医師の診断を受けていただきます (診断書を作成してもらってください。人身事故扱いの場合には、警察へ提出する必要があります。)

   3.保険会社の担当者の方へ、当院へかかる旨をお伝えください。(転院ではなく、病院との併院をお勧めします) 

    4.診断書(コピー可)を持参の上、来院下さい。診断書をもとに、改めて調子を伺い施術いたします。

    ※事故証明に記載された部位、または医師の証明した部位以外は認められないことがあります。

           ※保険会社から、整骨院は不可と言われる事があるようですが、その様な事はございません。自賠責保険の利用も認められていますから、問題ありません。ただし、長期にわたる場合や、症状固定や、後遺障害の等級認定を受けることになるような場合には、医師の診察が必要になりますので、病院にて、併用のかたちで診ていただくことをお勧めいたします。(例えば、月1~2回くらいの頻度で診察を受ける等)

   ※当院は、高島平中央総合病院と地域医療連携をとらせていただいておりますが、

その他の病院にかかりながら当院に通院されても大丈夫です。

    症状固定・・・これ以上治療を続けても治療効果が上がらないと医師が判断すること

    後遺障害の等級認定・・・交通事故によるケガの後遺症を、ケガの部位や程度により決められた表に基づいて評価して認定すること。1〜14級まであり、1級が最も重い後遺障害で、慰謝料など賠償金額も高額となります。

2015年05月20日

治療費・補償・示談交渉について


当院窓口での支払いは0円です。

 交通事故による怪我の治療は、大半のケースが相手側の加入している自動車保険を用いて支払われます。

また、保険で下記のような補償がされます。

治療費 病院や整骨院で受診した際にかかった治療費が対象

交通費 通院時に公共機関(電車やバス)またはタクシーを使用した場合。あるいは自身の所有する車での通院における有料駐車場代やガソリン代。

休業補償 自賠責保険基準では、原則5700円(日額)が支払われます。ただし、現在の収入が日額5700円を超える場合は、証明できることを条件として、上限19000円が、以下の計算式により支払われます。

①給与所得者  事故前3か月間の収入÷90日×認定休業日数

          ※基本給+諸手当

          ※勤務先で作成された休業損害証明書(担当者名と代表社印が必要)

②パート・アルバイト・日雇い労働  日給×事故前3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数

          アルバイト先等の証明が必要

③事業所得者  1日当たりの平均収入を、事故前年の所得税確定申告所得を基準に算出。

④家事従事者  事故の影響で家事に支障が場合、その分収入の減少があったものとみなし、

            日額5700円を限度として支給されます。

慰謝料  交通事故被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金。日額4200円が支払われます。

       慰謝料の対象になるのは、治療期間実治療日数

       算出は、「治療期間」と、「実治療日数×2」の少ない方の数字×4200

             ※治療の開始日から終了日までの日数

             実際に治療を行った日数

             ※「実治療日数×2」が適用されるのは、病院か整骨院に通院した場合のみ       

                整体院では適用されません。

 ・示談交渉について 交通事故において、トラブルになりやすく、大変デリケートな問題ですが、このような問題に対し、「交通事故紛争処理センター」という相談機関があり、電話予約により、無料で弁護士に相談が可能となっております。(弁護士特約がついている保険もありますので、ご確認ください。本人が加入していなくても、家族や、同乗していた車両の持ち主が加入している等の理由で利用できる場合があります)

 弁護士特約を利用すると、相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が被害者に代わって支払います。つまり、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼できる仕組みです。(保険金額には上限が定められていることがほとんどです。)

 

※弁護士特約利用時でも、ご自身で弁護士を選べます。弁護士業務は多岐にわたるため、精通している分野が各々異なるようなので、交通事故に詳しい方へご依頼ください。

  交通事故関連に詳しい弁護士・弁護士事務所も紹介できますので、どうぞご相談ください。

よくあるご質問(交通事故)

過失がある場合の治療費は出るのですか?

ご自身の保険に、人身傷害特約が付いている場合には、ご自身の保険から支払いを受けられます。
また、人身傷害特約が付いていない場合でも、自賠責保険金の範囲内で、過失が70%未満であれば全額が、70%以上100%未満であれば20%減額された額が、相手方の自賠責保険から支払われます。(事故との因果関係・治療の必要性が認められる場合に限る)

加害者がケガを負った場合は受けれますか?

はい、受けれます。治療費は上記の内容と同様になります。ただし、過失割合が100%の場合は、自賠責からは支払われません。

加害者に逃げられた場合の治療費は、自己負担?

①ご自身の任意保険に「人身傷害補償」がついていれば、そこから受け取ることができます。
②「政府保障事業」という制度を利用する。政府が自賠責保険の基準に基づいて「てん補金」を提供してくれます。ただし、最終的な救済制度とされていて、請求できる人や支払われる金額の制限があることと、手続きの多さや、お金の受け取りまでに時間がかかるようです。

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板橋区で整骨院・接骨院なら、蓮根駅・西台駅徒歩4分の『みわ整骨院』へどうぞ。土曜日曜も営業しており、予約優先で夜20時まで診療を受け付けています。主婦の方や小さなお子さん連れでも治療を受けやすいようご相談に応じて診療を行いますので、腰痛、ギックリ腰、肩こり、頭痛、骨盤矯正(骨盤調整)、交通事故のむちうちや捻挫の治療などお気軽にご相談ください。

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院長の小河原美和(おがわら よしかず)です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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